【ちょっと気になる労働NEWS】パワハラ防止措置を企業に義務化

企業に対して、いじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント防止を義務づける「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が、大企業を対象に6月1日、施行されます。

 

厚生労働省は、「職場におけるパワハラ」とは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、これら3要素をすべて満たすものであると、定義しています。

 

今回の改正で事業者には、パワハラ禁止の明確化および周知・啓発、相談体制の整備、パワハラ事後の迅速かつ適切な対応などが求められています。一方、労働者にも、他の労働者に対する言動に注意を払うことや、事業主の講ずる措置に協力することなどが求められています。

ただ、パワハラと正当な指導との線引きは曖昧であるため、厚生労働省が示した下記の具体例を参考にして、無自覚にパワハラをしてしまうことがないよう、一人ひとりが自身の行動にこれまで以上に気をつけていきましょう。

 

【パワハラの6類型】

 

【ちょっと気になる労働NEWS】パワハラ防止措置を企業に義務化

企業に対して、いじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント防止を義務づける「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が、大企業を対象に6月1日、施行されます。

 

厚生労働省は、「職場におけるパワハラ」とは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、これら3要素をすべて満たすものであると、定義しています。

 

今回の改正で事業者には、パワハラ禁止の明確化および周知・啓発、相談体制の整備、パワハラ事後の迅速かつ適切な対応などが求められています。一方、労働者にも、他の労働者に対する言動に注意を払うことや、事業主の講ずる措置に協力することなどが求められています。

ただ、パワハラと正当な指導との線引きは曖昧であるため、厚生労働省が示した下記の具体例を参考にして、無自覚にパワハラをしてしまうことがないよう、一人ひとりが自身の行動にこれまで以上に気をつけていきましょう。

 

【パワハラの6類型】